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名ばかり管理職

「名ばかり管理職」とは、肩書上は管理職の扱いではあるものの、報酬、権限、責任などが管理職にまったく見合っていない労働者のことです。

近年、とくに問題となった名ばかり管理職は、賃金や休日面で労働基準法の穴を突いた働かせ方が横行した点です。

労働基準法第41条において、「管理監督者には労働時間、休憩、休日規定が適用されない」といった定めがあります。
管理監督者には本来は残業代や休日手当が出ない代わり、役職手当や高い基本給が支払われるのが一般的です。

しかし名ばかり管理職の場合だと、「残業代や休日手当を支払わずに働かせられる」という部分のみに着目され、悪用される事例が多発しました。

<名ばかり管理職の具体的な問題>

  • 管理職ではなく一般従業員と同じ業務にもかかわらず、管理監督者として扱い残業代や休日手当を支払わない
  • 残業代や休日手当が出ないことをよいことに長時間労働を強制し、過労や病気につながった

名ばかり管理職が大きな問題になった近年であっても、経営陣・人事部の裁量や従業員の環境によっては、名ばかり管理職が横行してしまうケースがあります。
裁判や労働協議に発展することも珍しくないため、管理職の報酬体系や労働時間について誤った解釈がないように注意しましょう。

この記事の監修・筆者

志水浩 専務執行役員 統括マネージャー
志水浩
組織開発・教育研修コンサルタントして30年以上のキャリアを有し、上場企業から中小企業まで幅広い企業の支援を実施中。また、研修・コンサルティングのリピート率は85%以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。管理者に対する、成果性の高い教育支援プログラム「パフォーマンス向上プログラム」の開発責任者。

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