短時間勤務
「短時間勤務」とは、主に育児・介護休業法に基づき、労働基準法で定めたフルタイム勤務よりも短い時間で働くことを認める制度です。
育児・介護休業法における短時間勤務は、所定労働時間を1日6時間まで短縮できます。
<短時間勤務が認められる人>
- 3歳未満の子どもを養育しており、短時間勤務の期間に育児休業をしていないこと
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される者(日雇い労働者)ではないこと
- 労使協定により適用除外とされた従業員(引き続き雇用された期間が1年未満、1週間の所定労働日数が2日以下など)ではないこと
- 介護における短時間勤務が認められる人は、2週間以上要介護状態の対象家族に対する介護をおこなうこと
短時間勤務を正しく導入することで、子育てや介護が要因での退職の防止、従業員のエンゲージメント向上などにつながります。