裁量労働制
「裁量労働制」とは、実際の労働時間ではなく、企業と労働者との間で交わした労使協定で定めた労働時間分だけ働いたとみなす、みなし労働時間制の一種です。
実働時間が定めた時間に満たない場合も超えた場合も、労使協定通りの時間だけ働いたと判断されます。
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があり、それぞれに該当する事業場や業務が裁量労働制の対象となります。
専門業務型裁量労働制 | システムエンジニア、新聞記者、コピーライター、税理士など、厚生労働省令等で定めた「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分を労働者の裁量にゆだねる必要がある」と判断された20業務が対象 |
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企画業務型裁量労働制 | 本社・本店である事業場、当該事業場の属する企業等にかかる事業の運営に大きな影響をおよぼす決定が行われる事業場などで、企画・分析などの業務や運営に関する事項についてなどの業務が対象 |
あくまで業務内容から判断した労使協定に基づいた労働時間が適正であり、「残業なしで長時間働かせ続けること」を目的に利用する制度ではありません。
裁量労働制が悪用された背景もあって、2024年4月1日より改正された裁量労働制のルールが適用されます。
具体的には専門業務型裁量労働制の対象業務の追加(19→20)、労働者本人の同意の義務化などの変更があります。