雇用契約
「雇用契約」とは、民法第623条に規定されている契約形態の1つです。
企業や組織などの雇用者と、労働を提供する労働者の間で交わされます。
雇用契約を交わすには、雇用契約書(任意)、労働条件通知書などが必要です。
雇用契約を結ぶことで、労働者は労働基準法や労働契約法などの保護を受けながら、雇用者の下で働けます(使用従属性)。雇用契約の主な内容は次の通りです。
- 業務内容
- 労働時間
- 報酬
- 福利厚生
- 雇用期間
- 雇用条件
- 競業避止義務
雇用者が雇用契約で人材を雇う特徴は次の通りです。
- 業務内容について、労働者への指揮命令を行える
- 勤務時間や勤務場所を決定できる
- 労働者が安心して働ける条件を提供できる
- 退職金制度や福利厚生などを利用できる
- 解雇時にはさまざまな制約を受ける
- 継続的な賃金の支払いで、人件費がかかる
業務委託契約(請負契約や委任契約など)との違いは、両者に使用従属性が存在しない点です。
業務委託契約は、発注・受注者としてお互い対等な立場で取引を行います。
労働基準法や労働契約法の保護がない反面、スポット的な依頼や成果報酬などに対応しやすいのがメリットです。