育児休業
「育児休業」とは、1歳未満の子ども(一定の場合は最長で2歳、父母ともに育児休業を取得するときは1歳2ヶ月までの間の1年間「パパ・ママ育休プラス」)を養育するための休業で、育児・介護休業法にて定められています。
企業の就業規則に関係なく取得できます。原則として、2回までの取得です。
企業が独自に設ける「育児休暇」とは異なり、取得するには法律に基づいた取得条件を満たさなければなりません。
<育児休業の取得条件>
- 申出時点で子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかであること
- 2歳まで延長するとき(保育所に入れないなどの特別な事情があるなど)、子どもが1歳6ヶ月になる日の翌日時点で子どもが2歳になるまでの間に、雇用契約が満了しないこと
取得の際は、従業員は会社を通じて必要書類を提出し手続きを行います。
なお育児休業とは別に、出生後8週間以内の子どもを養育している労働者が、4週間(28日)を限度に2回まで分割して取れる「産後パパ育休」もあります。