賃金台帳
「賃金台帳」とは、従業員へ支払う賃金についての詳細を記録した、法定三帳簿(労働者名簿、出勤簿)の1つです。
従業員を雇用する企業には、労働基準法第108条に基づき作成・保存(原則として5年、経過期間中は3年)する義務が設けられます。
<賃金台帳に保存する内容>
- 従業員の氏名、性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数、勤務時間数
- 時間外、休日、深夜勤務時間数
- 基本給、手当、賞与、その他賃金の種類ごとの金額
- 税金や保険の控除項目と金額
賃金台帳のフォーマットは決まっており、厚生労働省の公式サイトよりダウンロードが可能です。
賃金台帳の作成や保存に関して問題があったときは、労働基準監督官による是正勧告や、刑事罰の対象になる可能性があります。