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用語集

GLOSSARY

懲戒解雇

「懲戒解雇」とは、企業のルールや秩序に違反したときに課される懲戒処分のうち、もっとも重い処分です。
従業員の意思を確認する諭旨解雇(ゆしかいこ)とは異なり、従業員の意思は関係なく退職となります。

懲戒解雇の処分になるケースは、窃盗・横領・暴力など刑事罰相当の行為、企業に渋滞な不利益をもたらす職務怠慢(継続的な無断欠勤、転勤拒否、業務命令違反)、機密情報の故意の漏えい、セクハラ・パワハラ、経歴詐称など、労務提供義務や企業秩序を遵守すべき義務を著しく違反したときです。

<懲戒解雇の特徴>

  • 労働者の責めに帰すべき事由に該当する場合には、解雇予告や解雇予告手当なしの即日解雇ができる(労働基準監督署にて事前に解雇予告手当の除外の認定が必要)
  • 労働基準監督署にて解雇予告手当
  • 退職金は減額または支給なしになる
  • 重責解雇にあたる事由による懲戒解雇だと、解雇された従業員の失業保険受給に制限がかかる
  • 従業員の転職・再就職時に不利な情報として残る

懲戒解雇は従業員にとっても人生を左右するほどの重い処分です。そのため、懲戒解雇を検討するときは、慎重かつ徹底的な調査をおこない、不当な懲戒解雇にならないよう細心の注意が求められます。不当な懲戒解雇の可能性があると、従業員との法的争いに発展するリスクがあります。

この記事の監修・筆者

志水浩 株式会社新経営サービス 専務執行役員
志水浩
組織開発・教育研修コンサルタントして30年以上のキャリアを有し、上場企業から中小企業まで幅広い企業の支援を実施中。また、研修・コンサルティングのリピート率は85%以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。管理者に対する、成果性の高い教育支援プログラム「パフォーマンス向上プログラム」の開発責任者。

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