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用語集

GLOSSARY

諭旨解雇

「諭旨解雇(ゆしかいこ)」とは、従業員が解雇相当の違反行為・不正行為をおこなったときに、当該従業員に退職を勧告して退職届提出を促す懲戒処分の一種です。

諭旨には「諭す、告げる」といった意味があり、あくまで両者が納得したうえで同意する形の自己都合退職扱いになります。

<諭旨解雇の特徴>

  • 解雇予定日まで30日を切っている場合は解雇予告手当が支払われる
  • 退職日に応じた退職金の全額または一部減額で受け取れる
  • 失業保険は「自己の責めに帰すべき重大な理由による退職」として、3か月の給付制限期間が設けられる(通常は2か月)
  • 従業員との同意がなければ成立しない

企業がおこなう懲戒処分のなかでは、懲戒解雇の次に重い処分になります。一方で、あくまで双方にとって穏便に解決できるよう進めることが大切です。論旨解雇を適用するときは、「論旨解雇にあたる違反があったのか」「従業員に弁明の機会を与えたのか」など、倫理・法的に問題がないように注意しましょう。

この記事の監修・筆者

志水浩 株式会社新経営サービス 専務執行役員
志水浩
組織開発・教育研修コンサルタントして30年以上のキャリアを有し、上場企業から中小企業まで幅広い企業の支援を実施中。また、研修・コンサルティングのリピート率は85%以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。管理者に対する、成果性の高い教育支援プログラム「パフォーマンス向上プログラム」の開発責任者。

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